保険相談サロンFLP/ショップニュース

2021年7月5日

医療保険の指定代理請求制度って、どんな制度なの?


〇指定代理請求とは

被保険者本人が受取人の場合、何らかの事情で被保険者が保険金を受け取れない時に、あらかじめ指定された代理人が被保険者に代わって保険金を受け取れることをいいます。


指定代理請求ができるのは以下の場合です。
•傷害または疾病により、保険金等を請求する意思表示ができないとき
•治療上の都合により、傷病名または余命の告知を受けていないとき

逆にいうと、このような状況になった時は、指定代理請求人がいないと保険金が受け取れないということです。では指定代理請求をするためには何が必要なのでしょうか。

〇指定代理請求人を決めておく

指定代理請求をするためには、契約時に「指定代理請求特約」を付加して、指定代理請求人を指定します。 なお、特約保険料は不要です。保険金受取人と併せて契約時に指定代理請求人を指定する場合もあります。
指定代理請求人に指定できる人の範囲は保険会社によって異なりますが、一般的には下記の方です。

•被保険者の戸籍上の配偶者
•被保険者の直系血族
•被保険者と同居または生計を一にしている被保険者の3親等内の親族


〇指定代理請求人はメンテナンスが必要

契約の途中でも、被保険者の同意を得れば、指定代理請求人の指定したりや変更することが可能です。
以下のようなことがある場合は、指定代理請求人を確認および変更しましょう。

•指定代理請求人を知らない
•指定代理請求人を指定し忘れてしまった
•指定代理請求人が他界・入院してしまった
•結婚・離婚など、家庭環境が変わった


必要な時に保険金を受け取れるように、指定代理請求人をメンテナンスして、保険金を受け取る環境を整えておきましょう。
また、指定代理請求人の方に自分の医療保険の事を伝えておくことも重要です。

2021年6月28日

水害(台風/豪雨)が多発する中、火災保険に水災補償をつけるべき?


火災保険に付加することで水害に備えることができる水災補償ですが、水害(台風/豪雨)が多発する中、付けたほうがいいのでしょうか。

〇火災保険の水災補償とは

まずは水災補償について簡単に解説します。

火災保険でいう「水災」とは、台風・暴風雨・豪雨による洪水、融雪洪水、高潮、土砂崩れなどをいいます。

水災補償とは、火災保険に付けられるオプションの補償の一つです。

水災補償を付ければ、下記のいずれかの場合、保険金を受け取ることができます。
•水災により、建物または家財それぞれの時価の30%以上の損害が発生した
•床上浸水により損害が発生した
•地盤面から45cmを超える浸水による損害が発生した

ほとんどの火災保険の場合、水災の補償を付けるかどうかを契約時に選べます。

当然、水災の補償を付けたほうが保険料は高くなります。



〇水災リスクを確認して、火災保険に水災補償を付加するかどうか決める

火災保険に水災補償を付加するかどうかを判断するためには、自分が住む地域の水害リスクがどの程度あるのかを記載した各自治体が発行している「ハザードマップ」が有効です。

また、
•海や河川が近くにあるかどうか
•家が高台にあるかどうか
•家の近くに土砂崩れが起きそうな斜面があるかどうか
•マンションの場合、専有部分の階数
•最近は、突然の水量増加に行き場を失った下水などが溢れる内水氾濫も増加

なども参考に検討しましょう。

基本的にはハザードマップ で水害リスクがありとなっている場合には水災補償をつけた方がよいでしょう。



火災保険にこれから加入する方は水災リスクを考慮したうえで、水災の補償を付けるかどうかを決めるとよいでしょう。

火災保険に加入済みの方は、改めて自分が加入している火災保険で水災が補償されるか確認しておきましょう。

2021年6月21日

ご好評につき保険相談キャンペーン延長!


<キャンペーン概要>

名称:保険相談キャンペーン

キャンペーン内容:期間中、保険相談サロンFLP(直営店のみ対象)で初回保険相談(来店相談・オンライン相談・訪問相談)されたら選べるぐるめギフト550円分プレゼント

期間:2021/2/1〜2021/9/30まで(好評につき延長します!)

注意事項:
1世帯につき1回のプレゼントとなります。他のキャンペーンとの重複はできません。

本キャンペーンは予告なく終了することがあります。最新情報はウェブサイトをご確認ください。



店舗では、感染症対策を徹底して皆様のご来店をお待ちしております。

オンライン相談も可能です。

2021年6月14日

相続における生命保険の4つの活用メリット


〇生命保険の特徴

遺産分割協議は相続人全員の合意がなければ遺産分割が完了しませんが、生命保険金は、受取人固有の財産であるため、遺産分割協議の対象外となります。

また、原則として生命保険金は特別受益にも該当しません。
この、「遺産分割協議の対象外」ということによって下記のようなメリットがあります。

(1)特定のひとに確実に生命保険金を残せる
生命保険は受取人を設定することで、特定の相続人に特定の金額の保険金を確実に残すことができます。

特定の相続人に多く残したいときなど有効です。


(2)相続発生後すぐに現金化できる
生命保険の保険金であれば受取人が書類を用意するだけで通常1週間程度で受け取ることができます。
一方、相続財産は、相続人全員の共有財産として遺産分割協議が終わるまで凍結されてしまいます。


(3)生命保険金を納税資金・代償金として活用できる
生命保険の保険金は受取人の固有の財産として自由に処分することができますので、確実に納税資金を準備することができます。

また、代償分割の際の代償金として使用することも可能です。


(4)相続を放棄しても生命保険金は受け取れる

生命保険金は、受取人固有の財産であるため、遺産分割協議の対象外となります。したがって、相続を放棄しても生命保険金は受け取ることができます。


〇専門家に相談しよう

保険相談サロンFLPでは、無料で税理士や相続診断士に相談できる「あんしん相続サポート」というサービスを行っています。
是非お気軽にご相談下さい。

2021年6月7日

相続税納付は10か月以内!相続手続きの流れをチェック!


〇相続の手続には期限がある

さまざまな相続の手続きには期限があることをご存知ですか?
例えば、相続税の納付は相続発生から10か月以内と決まっています。
ここでは、主な相続の手続きの流れをみていきましょう。

7日以内
死亡届の提出(市区町村)

3か月以内
・遺言書の確認、家庭裁判所への検認手続き(公正証書遺言除く)
・相続人の調査、確定
・財産の調査
   ↓
 相続放棄/限定承認手続き(家庭裁判所)

4か月以内
準確定申告、納付(被相続人の所得税の申告、納付)

10か月以内
・遺産分割協議
・遺産の名義変更
   ↓
・相続税の申告、納付

〇相続手続き以外に行うこと
上記の手続きは相続に関するものになりますので、他に下記のことも行わなくてはなりません。
・葬儀、火葬、納骨、法事等の手配
・被相続人が加入していた生命保険等の請求手続き
・国民健康保険加入者の場合 葬祭費(1万円~7万円)の請求(2年以内)
・健康保険加入者の場合 埋葬料(一律5万円)の請求(2年以内)
・公的保険や住民票等の世帯主変更手続き
・被相続人が所属していた会員等の名義変更、抹消手続き等

〇事前の準備が大切

これら一連の手続きは、遺族にとっては大きな負担になります。遺族の負担を少しでも軽減するためには、事前に遺産をまとめておく、相続の方法を決めておく、遺言書を残しておく、納税資金を準備しておく、相続人に意思を伝えておくなどの相続対策が大切になります。

〇困ったら専門家に相談を

保険相談サロンFLPでは、無料で税理士や相続診断士に相談できる「あんしん相続サポート」というサービスを行っています。
是非ご相談下さい。

2021年5月31日

終身保険の相続税上のメリット活用した相続対策


ここでは終身保険を活用した相続対策について紹介します。

〇相続税とは

相続税とは、ある人が亡くなった場合に、その人が残した財産を相続等によって取得した時にかかる税金のことです。
亡くなった人のことを「被相続人」、相続により財産を取得する人を「相続人」といいます。


〇相続税対策とは

相続税の対策とはどういう対策なのでしょうか。一言でいうと、基礎控除額を超えないように「資産を減らす」か「評価額を下げる」という対策になります。
中でも、生命保険は「評価額を下げる」対策として有効です。



〇生命保険を活用して相続財産の評価額を下げる

生命保険の場合、相続税上のメリットがあります。
現金などで置いておくとそのまま相続税が課税されますが、生命保険には「死亡保険金の相続税非課税限度額」という非課税枠があります。
これは、被相続人が死亡したことによって取得する生命保険金のうち、被相続人が保険料を負担したものは、「500万円×法定相続人の数」の金額まで非課税となるというものです。

〇終身保険で財産を確実に分ける

また、現金であれば遺族間で分割についてもめる可能性がありますが、生命保険であればそういったリスクを回避することもできます。
なぜなら、死亡保険金は受取人固有の財産であるため、遺産分割協議の対象外となるからです。
特定の相続人を受取人に設定し、任意の金額を保険金額とした終身保険に加入しておけば、分割でもめることもなく、財産を確実に残すことができます。

2021年5月24日

子どもには医療保険って必要?自治体の医療助成制度で十分?


生活や家を守るお父さん、お母さんには、その家庭ごとに必要な保障・保険というものがあります。
では、子どもに対して保険は必要なのでしょうか。

〇自治体による医療助成制度

各区市町村には、子どものための医療費助成制度があります。
内容は、それぞれの自治体によって異なりますが、健康保険制度を利用した場合、医療費の自己負担分が助成されるというものです。
ですので、子どもにはある程度の公的な保障があるということになります。

〇子どもの保険は不要?

医療費助成制度があるので、保険は不要かというと、そうとも言い切れません。
実際に何かあった時、自治体の助成制度ではカバーできない費用もあります。
健康保険の対象外の費用(個室を利用した時にかかる差額ベッド代や先進医療)や、通院する際の交通費、自宅から遠い病院への入院だった場合に付き添う方の宿泊費などがそれにあたります。
また、現在は助成制度で守られていても、将来大人になった時、幼少期に大病を患ってしまっていると、 保険に加入しづらくなる場合もあります。

〇安心代としての保険

実際に、保険の給付金が必要となるケースはそれほど多くはないかもしれません。
ただ、将来的に保険に加入しづらい状況になる可能性や、健康保険対象外となる費用を考えると、保険料も安い若いうちにお守りとして医療保険に加入するのも一つの方法です。


2021年5月17日

保険の満期がきたら、更新すべき?見直すべき?


保険に加入してから十年以上経過し、ある日突然『更新のお知らせ』が届いて驚かれる方が多いのではないでしょうか?
更新後の高くなる保険料を見て、慌てて見直しを考える・・・といったケースがよく見られます。

〇保障が今の時代に合っているか?

更新型タイプの保険には10年、15年、20年といった期間がありますが、
10年の月日が経つと世間が様変わりするように、10年前は最新の保険商品でも、今ではもう古いという事が保険にも起こることがあります。
特に医療保険の分野では医療技術、公的医療保険制度などが時代とともに変化しますのでその時代に合った新しい医療保険が発売されています。

〇本当にライフプランに合ったものを

定期的に訪れる更新手続きを面倒に感じて、安易に更新をする方もいます。
しかし、保険の更新時期が来たら、保険のについて考えることをお勧めします。
次の更新までの期間、自分のライフプランがどの様に変化するかを考えて、今の保険を更新するか、見直すかを決めていきましょう。


2021年5月10日

三大疾病(がん・心疾患・脳卒中)はどういう病気?


三大疾病とは、「がん(悪性新生物)」「心疾患(急性心筋梗塞)」「脳卒中」の3つの病気のことをいいます。



〇がんとは

がんは、体のなかで発生したがん細胞が体に害を与える病気です。
人間の体は約60兆個の細胞でできているといわれます。細胞は古くなると死滅しますが、
同時に細胞分裂によって新しい細胞が生まれます。
その中で突然変異や何らかの原因でがん細胞が発生してしまうことがあります。

正常細胞は、体や周囲の状態に応じて、増えたり、増えることをやめたりします。
一方、がん細胞は、体や周囲の状況を無視して増え続けるので、周囲の大切な組織を圧迫したり、壊したり、機能障害を引き起こします。

また、がん細胞は血液やリンパ液にのって体のあちこちにひろがってしまいます(転移)。

代表的なものでいえば「胃がん」「大腸がん」「乳がん」「子宮がん」などが挙げられます。


〇心疾患(急性心筋梗塞)とは

心疾患とは心臓に起こる病気の総称です。心疾患のなかでも深刻なのが「急性心筋梗塞」です。

急性心筋梗塞とは、心臓の筋肉に血液を供給している血管(冠動脈)が動脈硬化などにより狭くなり、血流が妨げられることにより、心臓の筋肉が血液不足になり、激しい発作(胸痛)が起こり、最終的に心臓が壊死してしまう病気です。

発作が治まった場合でも、心臓の細胞はほとんど再生しないため、心臓の収縮、拡張が弱くなったり、心拍のリズムが乱れやすくなったりするなどの後遺症が残ります。

(出典)一般社団法人 日本生活習慣病予防協会ホームページ


〇脳卒中(脳血管疾患)とは

脳卒中とは正式な病名ではなく、脳の血管の障害によって引き起こされる様々な病気(脳梗塞、脳出血、くも膜下出血など)を総称した呼び方です。

片側の手足の麻痺やしびれ、呂律が回らない、激しい頭痛、意識の混濁等の症状が突然起こるのが特徴です。

脳出血:脳の中の血管が破れて出血してしまう病気

くも膜下出血:脳の表面の血管にできた動脈瘤が破裂してしまう病気(激しい頭痛や吐き気が特徴)

脳梗塞:脳の血管が詰まって、その先の脳組織が死んでしまう病気

脳卒中は、後遺症が残ることがあり、発生した箇所に応じて現れる後遺症は変わってきます。

例えば、運動機能を司る部位がダメージを受ければ手足を動かすことが難しくなりますし、言語機能を司る部位がダメージを受ければ言葉がうまく喋れなくなります。

そして、認知機能を司る部位がダメージを受ければ、認知症のような症状が現れることもあります。

2021年5月3日

相続における生命保険の4つの活用メリット


生命保険の特徴
遺産分割協議は相続人全員の合意がなければ遺産分割が完了しませんが、生命保険金は、受取人固有の財産であるため、遺産分割協議の対象外となります。

また、原則として生命保険金は特別受益にも該当しません。
この、「遺産分割協議の対象外」ということによって下記のようなメリットがあります。


(1)特定のひとに確実に生命保険金を残せる
生命保険は受取人を設定することで、特定の相続人に特定の金額の保険金を確実に残すことができます。
特定の相続人に多く残したいときなど有効です。


(2)相続発生後すぐに現金化できる
生命保険の保険金であれば受取人が書類を用意するだけで通常1週間程度で受け取ることができます。
一方、相続財産は、相続人全員の共有財産として遺産分割協議が終わるまで凍結されてしまいます。


(3)生命保険金を納税資金・代償金として活用できる
生命保険の保険金は受取人の固有の財産として自由に処分することができますので、確実に納税資金を準備することができます。
また、代償分割の際の代償金として使用することも可能です。


(4)相続を放棄しても生命保険金は受け取れる
生命保険金は、受取人固有の財産であるため、遺産分割協議の対象外となります。したがって、相続を放棄しても生命保険金は受け取ることができます。



保険相談サロンFLPでは、無料で税理士や相続診断士に相談できる「あんしん相続サポート」というサービスを行っています。